相続登記の期限はいつまでか
1 相続登記のこれまでの状況について
相続登記は、被相続人が亡くなった時点で所有していた土地・家屋・マンションなどの不動産について、その名義を相続人に変更する手続を言います。
従来、相続登記は義務ではなく、登記しなかったことに対するペナルティもありませんでした。
そのため、不動産の名義がいつまでも変わらないという事態が起こっていました。
名義変更が行われないまま、年数が経過すると、不動産の所有者が不明になり、所有者が判明したとしても相続を繰り返すうちに共有者が多数になることがあります。
そうすると、不動産の現在の所有者が分からなくなり、相続しても、不動産を売却することができなくなるという状況が多く起こっていました。
2 相続登記の義務化により期限が設けられた
そこで、令和6年4月1日から相続登記は義務化され、相続登記は相続により不動産の取得を知った日から3年以内に行うことが必要になりました。
また、正当な理由なく期限に遅れるとペナルティの対象になり、10万円以下の過料が科されます。
相続登記が義務となったのは、1で説明したように、相続登記がされなかったことで、所有者不明の不動産が増えてしまったからでした。
所有者が不明な不動産は売却することができず、相続税を納税する時に売却して金銭に換えることが困難になります。
また、都市の再開発の際も、不動産の補償を誰にすればよいか分からなくなります。
さらに、不動産の固定資産税についても、誰が納付義務を有するのか分からなくなります。
そのようなこともあって、相続登記が義務化されることになったのでした。
なお、法改正前に相続した不動産も、未登記のままだとペナルティの対象になります。
3 相続登記の期限の例外
正当な理由なく期限に遅れるとペナルティの対象になりますが、例外もあります。
ペナルティがかからない「正当な理由」に当たるのは、次のような場合です。
例えば、相続人が極めて多数のため、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合や、遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われているために不動産が誰のものかが明らかにならない場合、相続登記の義務者自身に重病その他の事情がある場合や経済的に困窮していて、登記の申請を行うために要する費用を負担できない場合などです。
詳しくは専門家にご相談ください。